2011年07月06日
10月から始まる「同行援護」サービスって?
10月から始まる障害者自立支援法の新しいサービス「同行援護」について、厚生労働省は事業内容の(案)を示しました。
今回は「同行援護」とは・・・
(障害者自立支援法 第5条4)
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
「同行援護」のサービス内容
① 移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
② 移動時およびそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
「同行援護」の対象者や費用などはまだ(案)の状態ですが、全国一律のサービス基準で、他のサービスで用いる障害程度区分ではなく、独自の評価指標で行うとしている。
「同行援護」サービス、これからも見守っていきたいですね。(ののちゃん)
Posted by ののちゃん at 17:57
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